団体利用について
団体で公園を利用される際には『公園施設利用申込書』の提出が必要です。
(団体利用とは遠足や社会見学などで公園を大勢で利用される場合を意味します。)
利用内容が次のいずれかに該当するものについては、施設の利用はできません。
(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるもの
(2) 暴力団の利益になると認められるもの
(3) 施設の構造上又は管理上支障のあるもの
(4) 商品の販売等の営利行為又は宣伝行為をするもの
(5) 催物の性質が周辺地域の静穏を乱すおそれのあるもの
(6) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(7) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれのあるもの
申込み方法
申込内容によっては、ご利用できない場合がございます。予めご了承ください。 |
方法1
電話にて申込み後、当日管理事務所受付で『公園施設利用申込書』に記入する。
方法2
事前に管理事務所受付で『公園施設利用申込書』に記入する。
方法3
下記の『公園施設利用申込書』を印刷し、来園または、FAXにて許可申請を行う。
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