利用料金の免除について
障害者手帳をお持ちの方は、施設利用料金の免除(100%)を受けられる場合があります。
1.免除の手続き
野球場、球技場、庭球場ご利用の場合は施設受付窓口にて「手帳」または「ミライロID」をご提示ください。
(障害者手帳をお持ちの方1名につき、付添者1名が免除となります)
(障害者手帳をお持ちの方1名につき、付添者1名が免除となります)
2.対象となる手帳の種類
手帳の種類 | 根拠となる法令 |
身体障害者手帳 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による |
知的障害者の療育手帳 (名古屋市における愛護手帳) |
都道府県知事又は地方自治法(昭和22年年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長が発行 |
精神障害者保健福祉手帳 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45項第2項の規定による |
医療受給者証 | 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定による |
詳しくは管理事務所までお問い合わせください。